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食品リサイクル法について


食品リサイクル法は、正式名称を「食品循環資源の再利用等の促進に関する法律」といい、食品廃棄物の再生利用等(発生抑制、再生利用、減量化)に取り組むことを目的に2001年に施行された法律です。

 

その概要は全ての食品関連事業者に対して「食品廃棄物の再生利用等によりリサイクルの実施率を20%達成させることを目標とする」とされています。
つまり食品廃棄物を年間100トン以上出す食品メーカー、流通業者、外食産業などに対し、2006年度までに食品廃棄物を20%以上削減したり、肥料や飼料として再生利用することを義務づけ、年間の排出量100トンを超える事業者が未達成の場合、企業名の公表、罰金等の罰則が適用されるものなのです。

この法律が制定された背景には食生活の多様化、高度化に伴い、消費者の過度の鮮度志向等の要因のよって大量の売れ残り食品の廃棄、または製造、加工、調理の過程で生じたクズなどが発生、廃棄されている現状があります。一方、廃棄物の最終処分場の残余年数の減少が、一層深刻な問題になっているのです。

財団法人食品産業センターのホームページによると再生利用等に取り組むときの優先順位は、食品廃棄物の発生そのものを抑える「発生の抑制」、食品廃棄物を肥料・飼料などの原材料として再資源化する「再生利用」、食品廃棄物の量を減少する「減量」であるとされています。
→詳しくは 食品産業センター「よくわかる、食品リサイクル法」をご覧ください

このような要求に応えるには、生産過程で無駄な食品材が発生しないような生産システムの開発、スーパーなどの流通やレストラン、ホテルなどで発生した売れ残りや食べ残しなどを肥料や飼料に再資源化する技術やシステムの開発や利用が必要となってくるのです。

 

こうした状況からゴミ処理に関する仕組みが見直され、新しいシステムの導入が注目されています。jCSの真空乾燥システムもこうした社会情勢のニーズに応えるべく開発された製品で早くも各方面から注目されています。


   
     
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